4月から不適切な開発を行った悪質な法人や許可を受けた人の氏名、住所、処分理由を福島県のホームページに公表します。
大規模太陽光発電施設などの開発で福島県への林地開発許可件数が増えるなか、防災調整池を設けないなどの違反や土砂流出などの被害が確認されたためです。
公表するのは、中止命令などの監督処分を受けた場合や重大被害が生じ中止指示など行政指導を受けた場合などとしています。また、福島県は新年度からは全ての林地開発の現地調査を実施し違反行為を防ぎたいとしています。
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山を切り崩す大規模太陽光発電施設(メガソーラー)などの建設トラブルが相次いでいることを受け、福島県は29日、不適切な林地開発の抑止策に乗り出すことを明らかにした。悪質な業者名を公表したり、工事中の現場を年1回以上調査したりするほか、既存施設から近接地に開発を広げた場合に規制する判断基準を厳しくする。
森林法などでは、1ヘクタールを超える森林開発を行う場合、知事の許可を得ることを義務付ける。全国的なトラブルを受けて太陽光発電に限っては2023年度から0.5ヘクタール超に見直された。
県は昨年6~8月、林地開発許可を受けた工事中の全202件を対象とした現地調査を初めて実施。12件で、工事の手順を踏まないなどの違反行為があり、そのうち7件が太陽光発電の関係だった。土砂が流出するなど早急な対応が必要な3件は、開発の中止指示を出したという。
県は4月以降、中止・復旧命令や許可取り消しといった監督処分を出した場合は事業者名や住所、処分理由などを県のホームページで公表する。行政指導にあたる中止指示を出したうち、事業者側が原因で土砂流出を引き起こすなど重大な被害が生じた場合も同様の対応をとる。県によると、昨秋時点で千葉や宮城など4県が公表措置をとっているという。
0.5ヘクタール以下の太陽光用地といった小規模林地開発についても、対策を強化する。知事による林地開発許可と異なり、市町村への届け出で済む小規模林地開発は貯水池など防災施設の設置が義務付けられていない。近接する複数の林地開発の合計が0.5ヘクタールを超えるような場合、これを「一体」とみなすかの判断基準について、国は「実施主体」「実施時期」「実施箇所」の必要3条件を示している。県はこれまで「実施時期」について「重複もしくは連続している」ことを判断基準としてきた。今後は「前の開発完了から5年以内に次の開発を行う場合」と改め、対象を広げる。
福島市では昨年、すでに稼働するメガソーラーの隣に2カ所、代表者が同じ事業者が小規模な太陽光発電施設をつくる計画が問題に。県は既存施設の工事完了から隣接地の計画申請まで約2年あったことから「一体性はみなせない」と判断。市が県側に規制強化を求めていた。
県が他県を調べたところ、判断基準を「5年以内」とするのは3県、「3年以内」とするのは6県あったといい、最も厳しい基準を採用したという。「一体性」を判断する際のチェックリストについても今後、市町村に示す予定だ。
こうした対応の背景について、県の担当者は「再生可能エネルギー施設に伴う開発で土砂流出などの問題が散見され、昨年、対策の必要性を強く認識した」と説明。来年度以降も工事中の林地開発案件の全てで現地調査を実施し、違反行為があれば重ねて調査するなど指導を強化していく方針。
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